同窓会規約
長泉中学校同窓会規約
第1章 総 則
第1条 本会は、静岡県駿東郡長泉中学校同窓会と称し、本部を静岡県駿東郡長泉町立長泉中学校に置く。
第2条 本会は、会員相互の旧交を温め、母校の教育に協力し、併せ民主的社会建設のため寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.会員の親睦を図る。
2.各学年同窓会の組織を図る。
3.母校の発展に協力する。
4.その他目的のための事業等を行う。
第2章 会員及び役員
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.正会員 母校卒業生
2.特別会員 母校職員及び旧職員
3.賛助会員 母校に特別関係のあるもので総会において承認された者
第5条 本会に次の役員を置く。
1.名誉会長 1名
2.会長 1名
3.副会長 1名
4.理事 若干名
5.事務局長 1名
6.書記 1名
7.会計 1名
8.監事 1名
第6条 役員の選出は次のとおりとする。
1.名誉会長 母校校長を推薦する。
2.会長及び副会長 理事会の推薦により選任する。
3.理事 会員の中から会長が推薦する。
4.事務局長 理事の中から会長が推薦する。
5.書記 理事の中から会長が推薦する。
6.会計 理事の中から会長が推薦する。
7.監事 理事会の推薦により、会長がこれを委嘱する。
第7条 役員の任期は3年とする。
第8条 本会は、顧問を置くことができる。
第3章 役員の任務と会員
第9条 本会の会員は次のとおりとする。
1.会長は、会務を総理する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代行する。
3.理事は、会長を補佐し、会務を処理する。
4.事務局長は、会の事務を執行する。
5.書記は、事務局長を補佐する。
6.会計は、会長の命により、会計の処理を行う。
7.監事は、会計監査を行う。
第10条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
第11条 総会は、3年に1 回開催し、会の運営その他重要事項を審議する。ただし、必要がある場合は、その都度総会を開催することができる。
第12条 理事会は、会長が必要に応じて招集し、予算、決算並びにその他重要な会務を審議する。ただし、総会が開催されない年は、予算、決算関係の審議に限り総会に準ずるものとする。
第13条 会議の議事は出席者の過半数を持って決し、可否同数の時は議長がこれを決する。
第4章 会計
第14条 本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
第15条 本会の会員は、入会金1,000円を納付するものとする。
第16条 本会の会計年度は、毎年4 月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第5章 その他
第17条 本会規約の変更は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得ることを必要とする。
第18条 本会に次の帳簿を備える。
1.会計簿
2.記録簿
附則
1.本規約は、昭和53年5 月28 日から施行する。
2.本規約は、平成9 年11月15日から施行する。
3.本規約は、平成12年10月29日から施行する。
4.本規約は、平成16年4月21日から施行する。
5.本規約は、平成19年12月23日から施行する。
6.本規約は、令和3年6月24日から施行する。